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ふるさと納税のワンストップで所得税と住民税が違う

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今回はふるさと納税をしてワンストップ特例制度を利用した時の控除について紹介します。

まず、ふるさと納税をワンストップ特例制度を利用した場合は住民税のみが控除されます。

 

住民税が所得税分も控除されるため、確定申告と変わらない

ふるさと納税での寄付を『確定申告』したら所得税と住民税から控除されます。

確定申告が不要な、ワンストップ特例制度を利用した場合は、『住民税からのみ控除される』
控除される税金の総額(つまりお得さ)は同じなので安心してください。

ワンストップ特例制度は住民税からの控除のみ

ワンストップ特例制度を利用した場合は、ふるさと納税で寄付をした翌年の住民税が減額(控除)されます。

住民税からの控除の計算は
(基本分)=(ふるさと納税-2000円)×10%

そして控除の対象となる納税額、一般的に言われる寄付で控除が受けられる『上限額』は総所得金額の30%です。

ワンストップ特例制度で受けられる控除は
・住民税の控除「基本分」
・住民税の控除「特例分」
・住民税の控除「申告特例控除」

基本分は上記で紹介しましたが、もっと詳しくしっかりと自分の控除額を計算したい場合は、お住いの市区町村で聞くのが確実です。

控除額は6月頃に住民税の控除通知が届く

ふるさと納税で寄付をした申請をワンストップ特例制度なら随時記入して郵送します。
じっさいに還付が行われる額は、ふるさと納税で寄付をした翌年の6月頃に現住所の自治体から届く住民税の通知書を確認するとわかります。

市町村民税
道府県民税
特別徴収増額の決定、変更通知所(納税義務者用)××××円

こんな感じのことが書かれているやつです。

 

住民税の支払いは6月に年度が替わるので、今年ふるさと納税で寄付した還付は翌年の6月以降の給料から減税されています。

直接お金が返ってくるわけではないので、実感がわきにくいかもしれませんが、なんか手取りが増えたなーと感じるかもしれません。

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