ふるさと納税を節税目的で利用する場合、確定申告をしなくてもよくサラリーマンのために手続きが簡略化されているワンストップ特例制度と確定申告で申請するのどちらが得か気になりますよね。
結論を先に書くと、上限金以内に寄付額を抑えたら控除額(お得さ)はワンストップ特例制度でも確定申告でも同額です。
ただ、上限金を超えた場合は確定申告のほうが若干お得です。
確定申告をするとワンストップ特例制度の申請は無効になる
まず、勘違いしている人が多いのですが、確定申告をする人はワンストップ特例制度は利用できません。
利用できないと言うか、ワンストップ特例制度を利用してふるさと納税の申告をしたのに別件で確定申告をした場合はストップ特例制度ふるさと納税の申請は無効です。
つまり、ふるさと納税以外で確定申告が必要な人はワンストップ特例制度は利用できずにちゃんと確定申告の時に一緒に申告してね。ということです。
確定申告とワンストップ特例制度は控除項目が違う
確定申告でふるさと納税の寄付を申請した場合、所得税からの還付と住民税からの控除が受けられます。
ワンストップ特例制度申請をした場合は、住民税からの控除のみです。
ふるさと納税の計算はかなり面倒くさく、12月30日までの収入家族構成や扶養の数などで上限金が決まります。
しかも、ふるさと納税の寄付もその年の12月30日までに受理されたものでなければ寄付した年の控除や還付には反映されないので、その年の寄付の上限金を正確に把握するのはなかなか難しいです。
計算方法を詳しく、正確に知りたい人は最寄りの税務署へ聞いてみると教えて貰えますので、問い合わせてみるのもいいかもしれません。
上限金の目安をサイトに入力するだけで知りたい人はこちら⇒ふるさと納税 上限金の計算方法と源泉徴収の見方
ちなみに住宅ローン減税などで控除を受けている人の場合ふるさと納が控除される上限金は減ってしまいますが、利用することができる人が多いです♪
上限金を超えた寄付をする場合に確定申告したほうがいい理由
冒頭で上限金を超えた寄付をした場合に確定申告をしたほうがいいと書いた理由ですが、ふるさと納税の控除計算は4つの項目があります。
1.所得税の寄付金控除
2.住民税の寄付金控除の基本控除
3.住民税の寄付金控除の特例控除
4.住民税の寄付金税額控除の申請特例控除
確定申告をした場合は1、2、3の控除が受けられます。
ワンストップ特例制度を利用した場合は2、3、4の控除が受けられます。
つまり、確定申告なら1、ワンストップなら4と控除の項目が若干違います。
その人の控除の上限額以内で寄付した場合は、控除額は同じになるように計算されてます。
ただ、上限金を超えて寄付をした場合確定申告の1なら問題ないのですが、ワンストップの4は3を元に計算されます。
3は上限額を超えた場合、切り捨てができないので結果として4を使うワンストップ特例制度のほうが若干の損です。
上記はかなりレアケースかと思うので上限金か計算違いで若干オーバーぐらいであれば確定申告でもワンストップ特例制度でも同じと考えて問題ないかと思います。
ふるさと納税ポータルサイトふるまるの公式ページはこちら⇒ふるまるではじめるふるさと納税