ふるさと納税 ワンストップ

ふるさと納税のワンストップ特例制度と年末調整の関係

投稿日:2018年12月6日 更新日:

ふるさと納税で所得税の還付や住民税の控除が受けられると知り、確定申告不要のワンストップ特例制度を利用したいと思っているけど、勤め先の会社が年末調整をした場合ってどうなるの?

今回はこの疑問について紹介します。(^^)

ワンストップ特例制度と年末調整について

確定申告と年末調整で申請することが違う

ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用して控除してもらうのと年末調整は関係ありません。

もっと正確に言うと、私たちふるさと納税で寄付をする側は、年末調整とは関係なくふるさと納税の申請をしないと控除が受けられません。

そもそも、年末調整は企業が給与を支払うときに従業員の給料や賞与、ボーナスから所得税を源泉徴収した合計と過不足を年末に調整をします。


年末調整は雇い主の義務です。
生命保険や住宅ローンなどの控除を受けるときも年末に支払いの総額の申告をします。

ふるさと納税は任意で行う寄付なので、寄付金控除になりますし、12月31日までに役所に受理された分がその年のふるさと納税の寄付額です。

人によって上限金も違えば、全員が上限金ピッタリの寄付額でもないので12月31日を過ぎるまで確定しません。

※ふるさと納税以外の寄付金額控除も、年末調整で申請できないので確定申告する必要があります。

ワンストップ特例制度を利用できる人

ワンストップ特例制度を利用できる人の条件として「年末調整」による課税の手続きの完了が必要です。

サラリーマンの場合は、企業から給与を得ているので企業には年末調整として毎月1月に「給与支払報告書」を市に提出する義務があります。

そこには、アルバイトパート役員など全ての従業員に支払った前年のお給料を記載して提出します。

なので、ワンストップ特例制度でふるさと納税を申告する場合に、自分の働いている会社をわざわざ記載しなくても国が把握してくれているのは、企業が毎年サラリーマン(従業員)の自営業者で言う確定申告をしてくれているからです。

ワンストップ特例制を利用できる条件の詳細はこちらの記事へ⇒ワンストップ特例制度とは?

ワンストップ特例制度と住宅ローン控除や医療控除は併用可能?

結論を書くと、住宅ローンや医療控除など確定申告が必要な控除とワンストップ特例制度の併用はできません

というか、確定申告が必要な人はワンストップ特例制度が利用できません。
確定申告するなら一緒にふるさと納税の申告もする必要があります。

ワンストップ特例制度の申請をしていても確定申告をすればワンストップの方の申し込みは破棄され『確定申告で申告したもの、のみが控除の対象』です。

ちなみに、住宅ローンは一年目は確定申告する必要がありますが2年目以降は年末調整で対応できます。

住宅ローン1年目にそのためだけに確定申告した人は、2年目は確定申告不要なのでふるさと納税も条件を満たせばワンストップ特例制度が利用できます。

ワンストップ特例制度の申請後はお金がどうやって返ってくる?

ワンストップ特例制度を利用してふるさと納税の控除を受けた場合、年末調整ではお金は返ってきません。

多く払いすぎた税金が返ってくるイメージの年末調整ですが、ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用した場合は年末調整までに申請が終わってないだけでなく、そもそも引かれる税金の項目が変わります。

ワンストップ特例制度の場合は住民税から控除されます。
還付金が戻ってくるのではなく、翌年の6月頃から前年の収入によって計算されて課税される住民税が少なくなります。

引かれる税金が減ったので、ふるさと納税を利用する前よりも、なんだか手取りが増えた。と感じます。

ふるさと納税を確定申告するならすべて申請する

ワンストップ特例制度で控除の申請をいくつかした後に、寄付先が6自治体になる高額な医療費がかかり医療費控除が必要となるなどで確定申告をする場合。

ワンストップ特例制度の申請は上書きされて無効になります。

なので、ワンストップ特例制度の申請を5自治体したからと確定申告で最後の1自治体だけ申請すると控除の対象が確定申告した1自治体分だけになります。

これ、意外に知らない落とし穴なので注意してください。

【結論】

・年末調整を受けたからといってふるさと納税の申請ができるわけではない。(お勤めの企業にふるさと納税の申請や書類の提出をする必要もない)
・ふるさと納税の控除は確定申告かワンストップ特例制度での申請が必要で年末調整では申告できない。

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