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ふるさと納税 ワンストップ忘れた

投稿日:2018年12月3日 更新日:

ふるさと納税を利用するにあたって、ワンストップ特例制度を利用しようとしていたのに忘れてしまった場合、3つのパターンが想定できるので対策を紹介します。

①ふるさと納税を利用したのにワンストップ特例制度の申請を忘れてしまった
②ふるさと納税の申請をワンストップ特例制度でしたけど4つ寄付したうちの1つ申請し忘れた
③ストップ特例制度の申請をしたけれども書類を出すのか1月10日よりも遅くなってしまった

 

ふるさと納税を利用したのにワンストップ特例制度の申請を忘れてしまった

こちらはよくある Q & A の方にも回答が乗っていますが、ふるさと納税を利用するときにストップ特例制度の申請をしたが自治体からその申請用のために申し込み書類が送られてきます。

その書類を申請するだけなのでふるさと納税を申し込む時にワンストップ特例制度の申請を忘れてしまったからといってもワンストップ特例制度が受けられないというわけではありません。

PDFでネット上に公開されているワンストップ特例制度の申請書を自分で印刷し、記入して送付することでワンストップ特例制度の申し込みはできます。

ふるさと納税の申請をワンストップ特例制度でしたけど4つ寄付したうちの1つ申請し忘れた

このままの状態にしておくと三つの寄付額が控除の対象になります。
つまり、一つの申請をしそびれた寄付額は、控除の対象にならないので計算した上限金よりも低くなってしまう。
なので損をしてしまいます。

確定申告で残りの一つだけを申請すればいいと思いがちですが、そこは行政、確定申告をした場合ふるさと納税のワンストップ特例制度での申請は無効になってしまいます。

ワンストップ特例制度で申請していた三つの申請が無効になったという通知が後日届きます。
知らないとショックを受けます。笑

この場合は確定申告でふるさと納税の申告を四つ全てする必要があります。

ワンストップ特例制度の申請をしたけれども書類を出すのか1月10日よりも遅くなってしまった!

ふるさと納税を利用する時にワンストップ特例制度の申請はしたものの、書類を提出する期限である1月10日に間に合わなかった場合、それ以降に書類を送っても無効になってしまいます。

2019年の確定申告ならば3月15日までが期限なのでそれまでに間に合う場合は申告すればOKです。
それ以外にも5年間であれば還付の申告ができるので去年やその前の分を申告してなかった場合でも申請して還付を受けることができます。

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