この記事ではふるさと納税でワンストップ特例制度を利用した場合は住民税がどうなるのか?と住民税を申告する場合はワンストップ特例制度を利用できるのかについて紹介します。
ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用した場合は住民税がどうなるのか?
ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用し寄付した場合、上限金-2000円が住民税から控除されて返ってきます。
因みに、控除とは本来納めるべき税金を減らしてくれることなので、お金が振り込まれるのではなく、月々の給料明細で天引きされている住民税が少なくなります。
今年、ふるさと納税で支払ったお金が来年1年間の分割で返ってくる感じです。それに還元率3割ほどの返礼品がつくからふるさと納税は利用するだけでお得な制度なんです。
ふるさと納税のお得さについて詳しくはこちらのへ ⇒ふるさと納税の仕組みを簡単に説明
住民税を確定申告する場合はワンストップ特例制度を利用できるのか
住民税を確定申告する場合は、ワンストップ特例制度を利用できません。
そもそもふるさと納税のワンストップ特例制度を利用できない人は
・確定申告が必要な人
・元々住民税申告が必要な人
・所得が給与所得以外にある給与所得者
(給与所得者で給与所得以外に20万円以下の所得がある方は確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要ですのでお気をつけください)
・所得が公的年金等に係る所得以外にある公的年金受給者
引用元 https://furusatoplus.com/info/006/
2番目の『そもそも(ふるさと納税とは関係なく)住民税の申告が必要な人』に該当しているなら、ワンストップ特例制度が利用できません。
利用できないというか、上記で確定申告をする必要があるので、その時に一緒にふるさと納税の申告もしてねということです。
ふるさと納税が利用できないわけではないのです。(>_<)ホッ
因みに、ワンストップ特例制度を申し込み、期限内に書類に記入して寄付先の自治体に郵送しても確定申告をしたら、確定申告が『優先』されます。
別の言い方で言うと『上書きされます』
ワンストップ特例制度で申請したから大丈夫と思い、確定申告でふるさと納税の申請をしなかったら、ふるさと納税の申告をしてないことになります。
その場合は、返礼品は貰えるものの控除が受けられないのでお得ではないですよね。