ふるさと納税を利用する時に出てくる『ワンストップ特例制度』の仕組みや使い方などを紹介していこうと思います。
ワンストップ特例制度の仕組みを簡単に言うと、ふるさと納税の申請のためだけに確定申告をする人の手間を軽減してくれます。
ふるさと納税とは
まずはふるさと納税を軽くおさらいすると、ふるさと納税は寄付です。
自分が選んだ自治体に寄付をすることで来年払う税金が少なくなる控除を受けられます。
家族構成や年収によって上限が決まっています。
例えば上限金が5万円の人が5万円ふるさと納税で寄付すれば48,000円の控除が受けられます。
これだけだと5万円寄付して48,000円が来年帰ってきて実質2000円寄付なのですがふるさと納税はそれに自治体からの返礼品が届きます。
福岡の返礼品が過激になっていた頃は還元率70%なんてのもありましたが、最近ではそういった豪華な返礼品を自粛するような流れになっているので、高くても還元率30%ぐらいの返礼品が多いです。
ワンストップ特例制度の仕組み
ふるさと納税のワンストップ特例制度についてですが、上記で説明したふるさと納税の控除を受けるためには国にふるさと納税をどこの地域にいくら寄付したかというのを申請する必要があります。
サラリーマンなど普段自分で確定申告をする必要がない人は、ふるさと納税のためだけに確定申告の書類は慣れてないこともあり手間と時間がかかります。
そこで、ワンストップ特例制度を利用することで寄付先の自治体に必要書類を提出すれば申告を代わりに行ってくれます。
ワンストップ特例制度が利用できない人
ワンストップ特例制度が利用できない人は
①ふるさと納税以外で確定申告をする必要がある人(自営業や住宅ローン控除を受けている人など)
②サラリーマンでも年収が2千万円を超えている
③5つ以上の自治体に寄付をした
④申請書類の提出期限を過ぎた人
ワンストップ特例制度が利用できない場合は、確定申告で申請しないと控除が受けられません。
例えば、申請をせずに寄付をした場合、5万を寄付して還元率3割で1万5千円相当の返礼品は受け取れますが控除がないので『お得』ではないですよね。
ワンストップよりも確定申告が優先される
確定申告の時に、ふるさと納税をした証明書である『寄付受領証明書』をなくしそうなので、別で確定申告はするけどふるさと納税はワンストップ特例制度で申請する。
その場合はふるさと納税が無申告になって控除が受けられなくなってしまいます。
ワンストップ特例制度よりも確定申告が優先されるので、確定申告を提出した時点でワンストップ特例制度で申請したふるさと納税の申告は無効になってしまいます。
国としてはごちゃごちゃにならないようにしているのでしょうね。
ワンストップ特例制度の必要書類
ワントップ特例制度の必要書類ですが、ふるさと納税を申し込む時に「ワンストップ特例制度を利用する 」の所にチェックを入れると「ワンストップ特例制度の申請書」と、「寄附金受領証明書」が送られてきます。
氏名や住所などを書いて、身分証明と個人番号(マイナンバー)がわかるコピーを付けて、寄付した自治体に送付すれば完了です。
くわしく知りたい人はこちらの記事へ⇒ワンストップ特例制度の必要書類
ネットで申し込む時に「ワンストップ特例制度を利用する」にチェックを入れただけでは申請されていないので注意が必要です。
ワンストップ特例制度 提出期限
ワンストップ特例制度の書類は、ふるさと納税利用した翌年の1月10日必着です。
郵便状況や自然災害での停滞もありえますので、早めに提出することをおすすめします。
寄付先の自治体からワンストップ特例制度の申請書が届かない場合はこちらの記事でダウンロード先を紹介しています ⇒ふるさと納税 よくある質問(Q13)