ふるさと納税 サラリーマン

ふるさと納税をしたサラリーマンの還付について

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ふるさと納税を節税目的で行った場合、還付金がいつ振り込まれるのかどれぐらいの金額なのかちゃんと節税効果はあったのか確認したいと思いますよね。

先に結論を言うとサラリーマンがふるさと納税をした場合に還付金を受け取れる場合と住民税の控除として返ってくる二パターンがあります。

1.確定申告する場合は還付と控除
2.ワンストップ特例を利用した場合は控除のみ

確定申告する場合

住宅ローンや医療費控除それに年収が1000万を超えてふるさと納税とは別件で確定申告をしなければいけない場合はふるさと納税も一緒に確定申告で申請する必要があります。

この場合は所得税から還付金が出るので、その分は銀行に振り込まれます。
残りは住民税からの控除という形で給料から天引きされている税金の額が減ります。

 

ワンストップ特例制度を利用する場合

1.確定申告する場合の条件を満たさず確定申告が不要サラリーマンはワンストップ特例制度が利用できます。

個人での確定申告が必要ない人がふるさと納税のためだけにわざわざ確定申告をするのは手間がかかるので、ふるさと納税の寄付をした自治体に申請をし、書類に名前と印鑑、身分証明のコピーを送ることでその申請を代行してくれます。

ワンストップ特例制度を利用した場合は所得税からの還付金はありません。住民税からの控除だけになります。

損なように聞こえますが、寄付金の上限額マイナス2000円までお金が返ってくることに変わりありません。
なので確定申告をした場合もワンストップ特例制度を利用した場合もどちらが損得ということはありません。

ただワンストップ特例制度を利用する場合は、ふるさと納税で寄付をする自治体が5つまでという条件がつきます。

意外と知られてないこととして、ワンストップ特例制度で申請したので、住宅ローン控除の申請を確定申告でした時にふるさと納税の申請をしなかった場合。

確定申告をした時点でワンストップ特例制度の申請は無効になり、ふるさと納税は無申請となり控除や還付金がもらえないので注意してください。

 

ふるさと納税の還付時期

還付金について、3月上旬から5月下旬には所得税の計算がされ還付金が返ってきます。

 

控除される時期

住民税の計算が終わりサラリーマンのお給料から天引きされるのは6月からです。
※会社の給料支払い日によっては7月からの場合もあります

ふるさと納税を今年申請した場合、来年の5月から再来年の6月までお給料から毎月引かれる住民税が控除され少なくなっています。

給与明細で確認してみると気持ち手取りが増えているので結構嬉しいです。

 

ふるさと納税の控除を確認する方法

ふるさと納税の控除がされてるかだけではなく、上限金の計算した控除額が合っていたを確認するには、勤め先の会社から配布される『住民税決定通知書』で確認することができます。

サラリーマンがふるさと納税するのは還付や控除を受けとり、お得な返礼品をもらえるだけではありません。

震災が起きてすぐは物資の支援やボランティアの人が駆けつけますが、実際に復興が完了するまではとても長い年月がかかります。

その間サラリーマンとして働いている人達がボランティアや募金を続けていくのはなかなか大変です。
なので災害が起きて復興活動をしている地域にふるさと納税を通してお金を送るという支援の方法も多く選ばれています。

ふるさと納税についてよくわからないひとはこちらふるさと納税とは?仕組みを紹介

 

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