ふるさと納税 ワンストップ

ワンストップ特例制度に必要な書類と条件

投稿日:2016年12月18日 更新日:

確定申告が不要な仕組みワンストップ特例制度について書いて行こうと思います。

今までのふるさと納税は確定申告しないといけなかったんですが、サラリーマンは基本的に確定申告しないで良いのでやったことないことをするのは面倒ですよね。

毎年確定申告をしている個人事業主、社長そしてフリーランスの人ならついでで良いですが、そうじゃないとふるさと納税のためにわざわざ確定申告する気にはなりません。

そんな理由もあり、ふるさと納税の利用者はかなり少なかったので、サラリーマンは確定申告がいらない仕組みワンストップ特例制度ができました。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

『ふるさと納税ワンストップ制度』は2015年4月から始まっています。

ふるさと納税の先が5つの地方自治体まで
確定申告をする必要がない給与所得者の場合(住宅ローンや医療費控除)

意外と知られてないのですが、5回の地方自治体への寄付までじゃなくて5つの地方自治体への寄付までなんです。

例えば
地方自治体A 1万
地方自治体B 1万
地方自治体A 1万
地方自治体C 1万
地方自治体A 1万
地方自治体D 1万
地方自治体E 1万

↑のパターンでふるさと納税を7回申し込んでも5つの地方自治体への寄付です。(ワンストップ特例制度利用できます)
ただし、同じ所に複数回寄付する場合は、ワンストップ特例制度の申請書を毎度書く必要がありますし、返礼品がもらえるのが最初のみの自治体もあるので注意が必要です。

確定申告した場合は所得税からも還付されますが、ワンストップ特例制度を利用すると住民税からの控除となりますがどちらにしても控除額(返ってくるお金)は変わらないのであまり気にしなくて大丈夫です。(^^♪

住宅ローンや医療費控除を受けている人は確定申告する必要があるのでその時一緒にしないといけません。
ワンストップ特例制度の申し込みをしていても、確定申告をしたのにふるさと納税の申告をしてないと無申告になり返礼品は貰えるものの控除が受けられないのでお得ではなくなります。

ワンストップ特例制度に必要な書類

ワンストップ特例制度を使うためはにふるさと納税をした後に『寄附金税額控除に係る申告特例申請書』と本人確認およびマイナンバーの確認できる書類を付けて送る必要があります。

本人確認とマイナンバーの確認できる書類のパターンとしては

①個人番号カードを持っている場合:
「個人番号カードの表裏のコピー」

②通知カードを持っている場合:
「通知カードのコピー」と「身分証のコピー」

③個人番号カードも通知カードもない場合:
「個人番号が記載された住民票の写し」と「身分証のコピー」

便利なワンストップ特例制度ぜひ活用しましょう( *´艸`)

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